ドローン操縦国家資格について

国家資格取得の流れ

国家資格の取得方法は2パターンあります。
①直接試験を受ける
②事前にドローンスクール(登録講習機関)を活用する

国の指定する試験機関(日本海事協会)にて行う検査、試験は以下の通りです。

●身体検査
●学科試験
●実地試験 (登録講習機関での講習を修了した場合は免除)

※登録講習機関の受講・試験機関での試験の受験には事前に「技能証明申請者番号」の取得が必要です。
詳しくは国土交通省HPをご確認ください。

無人航空機操縦士試験サイト

一等資格の取得を目指す場合は実地試験、学科試験共に難易度が上がりますのでドローンを仕事として考える方が多くなるかと思います。

学科試験のサンプル問題が公表されております。<11月14日追記>

一等サンプル問題はこちら
二等サンプル問題はこちら

実地試験の内容が公表されております。<11月14日追記>

一等実地試験はこちら
二等実地試験はこちら

操縦ライセンス制度の概要はこちら

国家資格でできること

ドローンの国家資格は2種類に分かれます。
「一等資格」「二等資格」です。
それぞれ何が違うのか、また民間資格との違いは何か解説していきます。

まず前提としてドローンの飛行形態を知る必要があり、ドローンの飛行形態は4つのレベルに分かれます。
レベル1:目視内での手動操縦飛行
レベル2:目視内での自動/自律飛行
レベル3:無人地帯における(補助者なし)目視外飛行
レベル4:有人地帯における(補助者なし)目視外飛行

現在の法律では、レベル4にあたる「有人地帯における目視外飛行」は認められておりませんが、それを可能とするのが一等資格(国家ライセンス)になります。
国家資格と民間資格の違いについて下記図の通りです。

表を見て分かる通り、民間資格と二等資格の差国土交通省への申請の有無です。
※機体(第二種認証機体ではない場合)や飛行方法(イベント上空、物件投下等)によっては申請が必要な場合があります。

そもそも申請が不要な場所、飛行方法でしか飛ばさない場合は民間資格と二等資格の差はほとんどありません。
しかし差が出るとすれば、土地管理者への飛行許可の取得や、業務使用の際の技術証明には国家資格所有者の方がアドバンテージがあると考えられます。

第一種・第二種機体認証とは?

この制度は、特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について、設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための認証制度です。

無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

1. 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

図の(A)~(D)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。

2. 無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。※令和元年9月18日付けで1号~4号の遵守事項が追加されました。

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

登録講習機関での講習内容について

登録講習機関での講習内容について【座学講習】

1.飛行計画、リスク評価結果、飛行環境の確認
2.運航体制、手順、役割分担等の管理の確認
3.機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認
4.フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定
5.基本操縦(手動)
6.基本操縦(自動)
7.基本操縦以外の機体操作
8.様々な運航形態への対応
9.安全にかかわる操作
10.緊急時の対応
11.飛行後の記録、報告

■教育方法の基準
・学科講習の受講者の数は、50人以下
・実地講習は、1人の講師に対して受講者は約5人以下
・実地講習は、無人航空機の点検、監視員の配置、事件発生時の救護体制など安全措置を行う

登録講習機関告示

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